相続について

梶尾法律事務所

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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

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相続について

遺産分割協議

状況によって対応が異なります

遺言状と印鑑

①人が死亡し相続が発生すると、相続財産は遺産分割手続を通じて各相続人に帰属します。
遺産分割は、遺言による分割方法の指定があればそれに従いますが、それがない時は、共同相続人の協議によります。

②家庭裁判所へ遺産分割の調停申立をします。
調停手続でも相続人間で合意できない時は審判手続へ移行し、審判官が相続人の取得希望を聴いた上、審判で分割方法を決めると判決と同じ効力があります。

③遺産の中に不動産や株式がある時は、誰がどの不動産や株式を取得するか、また不動産の評価について相続人間で対立することがあるため、これらの点について検討した上で対応することになります。

遺産分割協議について弁護士をお探しの場合は、尼崎にある当事務所にお任せください。

特別受益・寄与分

経験豊富な弁護士があらゆるケースに対応

電卓を指差す喪服姿の女性

①共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前に多額の(婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本としての)贈与を受けた者(特別受益)がいる場合、共同相続人間の公平を図るため、その財産の価額を相続開始時の財産の価額に加えて各相続人の相続分を計算することになります。

②一部の相続人が被相続人の療養看護、被相続人の事業に関する労務の提供などにより被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした時は、その人の相続分を他の相続人より多くすることが認められています(寄与分)。

尼崎の「梶尾法律事務所」では、これらのケースにも柔軟に対応いたします。
尼崎で弁護士をお探しの場合は当事務所へご連絡ください。

相続放棄、限定承認

尼崎にある当事務所までお早めにご相談を

家の模型とお金

①被相続人に多額の借金(負債)があり、プラスの財産よりも多い時は、相続すると多額の借金(負債)を背負うことになるため、相続人は家庭裁判所に対し相続放棄を申述することができます。
相続放棄の申述が受理されると、放棄した相続人はその相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。

②相続財産のうちプラスの財産とマイナスの財産(負債)のどちらが多いか不明である時は、相続で取得した財産の限度で被相続人の債務等を留保して承認する(限定承認)という方法もあります。
限定承認は、共同相続人の全員が共同する必要があります。

現在相続放棄、限定承認について弁護士への依頼をお考えの場合は当事務所までお問い合わせください。
尼崎にある当事務所では、経験豊富な弁護士が親身に対応します。

遺留分減殺請求

相続人が確保できる地位について

ノートパソコンを見ながらスマホで連絡中の女性

①被相続人の生前処分や遺言により、相続において他の相続人より不利な取り扱いを受ける方がいます。
そのため、一定範囲内の相続人には被相続人の財産の一定割合を被相続人の生前処分や遺言から確保できる地位が認められています(遺留分)。
ご不明点があれば、経験豊富な弁護士が在籍する尼崎にある当事務所へご相談ください。

②被相続人の生前処分や遺言により、遺留分を有する相続人(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分が侵害される場合は、侵害する相続人に対し遺留分減殺請求をすることができます。
この請求は、遺留分権利者が相続の開始(被相続人の死亡)及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始から10年内に行う必要があります。
こちらの件で弁護士への相談を検討されている場合は、尼崎にある当事務所へお任せください。

遺言書の作成

遺言書のことは当事務所の弁護士まで

書類を見るスーツ姿の男性

①相続財産を巡って相続人間で争いが生じることがありますが、本人(被相続人)が生前に遺言書を作成しておくことでこの争いを防止することができます。

②遺言書を自分で作成する場合(自筆証書遺言)は、方式違反により無効となるのを防止し、遺言者の希望を十分に考慮した内容の明確な遺言書を作成するために、実績豊富な弁護士が在籍する尼崎の「梶尾法律事務所」へご相談いただければ適切なアドバイスをいたします。
また、公証人役場で遺言書を作成する場合(公正証書遺言書)、公証人は内容の相談には応じませんので、遺言者の希望を十分に考慮した内容の遺言書を作成するには、尼崎にある当事務所の弁護士へ事前にご相談ください。


③長年付き合いのない者が法定相続人である場合等、被相続人の死後に相続人の調査のため多大の時間と費用を費やすことが予想される場合も、遺言書を作成しておくべきでしょう。
その他ご不明点がございましたらお気軽に尼崎にある当事務所までご連絡ください。

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