よくあるご質問

梶尾法律事務所

06-6412-6495

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

よくあるご質問

相続

Q

内縁の妻(夫)は、内縁の夫(妻)が死亡しても、何も法的に保護されないのですか?

A

相続権は認められませんが、労働基準法の遺族補償受給権、厚生年金保険の未払給付請求権、遺族年金の受給権、公務員の退職金等は、内縁の妻(夫)にも認められています。
民間企業の退職金も内縁の妻(夫)に認められている場合が多いようです。

Q

被保険者=被相続人、受取人=特定相続人の生命保険がある場合、保険金は相続財産に含まれますか?

A

生命保険金は保険契約により受取人が固有の権利として保険金請求権を取得するもので、相続財産ではありません。
ただし、相続税法では契約者が被相続人であるときは保険金は相続財産とみなされ、契約者が相続人であるときは所得税が課税されます。

Q

上記例は、受取人である相続人とその他の相続人の間で不公平ではありませんか?

A

両者間の不公平が特別受益に関する民法規定の趣旨に照らし到底是認できないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合は、当該保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象になります。
特段事情の該当性については、ご相談ください。

Q

相続の放棄はいつまでにする必要がありますか?

A

自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
ある人が死亡したことを知っただけではなく、自分がその人の相続人となったことを知ったことが必要です。
ただし、場合によっては3ヶ月経過後も認められることもありますので、詳しい内容はお気軽に尼崎の「梶尾法律事務所」までご相談ください。

Q

被相続人が賃貸マンションを所有していた場合、被相続人死亡後の賃料はどうなりますか?

A

相続人が数人いる場合、被相続人死亡後の賃料債権は遺産とは別個の財産で、各相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得します。

破産

Q

自己破産申立を依頼してから申立までの期間は、どれ位ですか?

A

自己破産申立をする個人や法人は、債権者から強く督促を受けていることが殆どなので、できる限り急いで申立する必要があります。
ただ、申立書には債権(債権者数、債権額等)や財産(不動産、動産など)の詳細、負債が増大して破産申立に至った経緯などを記載して裏付資料を添付する必要があり準備に時間がかかりますので、裏付資料の収集具合などによっては2~3ヶ月程度かかることもあります。
特別の理由もないのに破産申立までそれ以上かかる予定の場合は、破産申立の経験豊かで急いで申立できる弁護士に依頼し直した方がいいでしょう。
尼崎の「梶尾法律事務所」では破産申立の相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

Q

自己破産申立を決めた後、どのような点に注意すべきですか?

A

支払能力をかくため弁済期にある債務を一般的・継続的に返済できない状態(支払不能)になった後は、全ての債権者を平等に扱う必要があります。
一部の債権者にのみ返済したりなどすると、場合によっては、後日、破産管財人が返済を受けた債権者に対し返還請求することも考えられますし、免責不許可事由に該当することもありますので十分に注意してください。
自己破産申立に関してご不明点がある場合は、尼崎の「梶尾法律事務所」までご連絡ください。

Q

免責不許可事由には、どのようなものがありますか?

A

破産を先に延ばすためにクレジットで購入した商品を著しく安い価格で転売する、自分の収入・資産に相応しくない高価なブランド品を次々購入したり、競輪・競馬・パチンコなどに通うため借入を続けて負債が増大した、破産申立日の1年前から破産決定日までの間に,支払不能状態であるのにそうではないと信用させるため虚偽の事実を伝えてクレジットで商品を購入した場合など色々あります。
自己破産申立する際は、債務が増大した事情を詳しくお聞きする必要があります。

離婚

Q

年金分割とは、どういうものですか?

A

夫婦の一方または双方が厚生年金及び共済年金の被保険者である場合、婚姻期間中の保険料納付記録(標準報酬月額合計)について、夫婦の合意または裁判所の決定により分割割合を定めた上、社会保険庁長官に対し請求して分割し、夫婦双方の標準報酬等の改定等を行うもので、これにより会社員や公務員の妻または夫はこれに応じた年金を受け取れることができます。
国民年金は対象となりません。

Q

離婚しても婚姻当時の姓を使用できますか?

A

婚姻により氏を変更した者(通常は妻)は、離婚により婚姻前の氏に復しますが、離婚後3ヶ月内以内に市役所へ届出をすることにより、離婚の際の氏を続けて使用することができます。

Q

離婚した後、子の氏と戸籍はどうなりますか?

A

妻は離婚により婚姻前の氏に復し、離婚の際の氏を続称しても、妻の戸籍は夫の戸籍とは別になります。
子は夫の戸籍のままで、夫の氏を称します。
妻は家庭裁判所の許可を得て、子の氏を夫の氏から妻の氏にして夫の戸籍から妻の戸籍に入籍させることができます。

Q

婚姻費用とは、どういうもので、いくら請求できますか?

A

夫婦が共同生活を営むための費用(未成熟子の養育費も含まれます)で、別居している場合、収入の多い夫(又は妻)から他方に対し支払われます。
実務では、夫婦双方の自営・勤め、年収、子の年令・数により、○万円~○万円という金額を示した算定表で一応の金額が分かります。
当事者間の協議でまとまらない時は、家裁の調停、審判によります。

Q

婚約を不当に破棄された場合、損害賠償請求できますか?

A

婚約の成立により結婚に向けた準備作業に入った後で、不当に(正当事由なく)破棄されたときは、準備のための出費(家具・衣類の購入、勤務先の退職による得べかりし利益の喪失)が損害となり、場合によっては慰謝料を請求できることもあります。

不動産

Q

賃料の増額(減額)をしてもらうには、どのようにすればいいですか?

A

固定資産税の増額(減額)、土地・建物価格の上昇(低下)、経済事情の変動等や、付近の同種土地・建物の賃料に比べて不相当になった時は、他方当事者に対し賃料の増額(減額)を請求することができますが、合意できない時は、裁判所に対し調停申立し、調停不成立なら訴訟を提起する必要があります。
他方当事者は従前の賃料を支払えばいいのですが、後日、増額(減額)を正当とする裁判が確定すれば不足額(超過額)に年1割の利息を付して支払(返還)しなければなりません。

Q

新たに土地を貸す場合、一定の年限を区切って期限がくれば必ず明け渡してもらえる方法はありませんか?

A

①定期借地権にする方法があります。存続期間を50年以上とする場合には期限が来れば借地契約は終了し必ず明け渡してもらえます。ただし、公正証書など書面によって契約することが必要です。

②事業用定期借地権という方法もあります。専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする場合、期限が来れば借地契約は終了し必ず明け渡してもらえます。ただし、公正証書など書面により契約することが必要です。

Q

建物の賃貸借において、契約期間が到来すれば契約が終了し必ず明け渡してもらえる方法はありませんか?

A

公正証書による等書面によって賃貸借契約をする場合は、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。
この場合、賃貸人は法の定める一定の手続を経る必要があります。

交通事故

Q

加害者に対し請求できる損害の範囲は?

A

(1)人身事故では、治療費、交通費(タクシー利用は傷害の程度、交通の便等から相当性が認められるとき)、場合により認められるものとして付添看護費、将来の介護費、装具・器具購入費等があります。 休業損害、後遺傷害による逸失利益、死亡による逸失利益、慰謝料(死亡、入通院、後遺障害)です。付添看護費等がどのような場合に請求できるか、慰謝料額については尼崎の「梶尾法律事務所」へご相談ください。

(2)物損事故では、車両修理費、代車使用料、休車損害等です。

Q

後遺障害の等級とはどういうものですか?

A

これ以上治療を続けても症状に変わりない状態(症状固定)になった後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級の認定を受けます。
程度に応じて法令で1級から14級までの等級が定められています。

Q

後遺障害の等級は、どのような手続で認定するのですか?

A

自賠責保険では、自賠責保険会社が損害額を調査し保険金額を決定しますが、損害額の認定が会社によって違うと被害者の公平な救済の要請に合わないので、損害保険料率機構自賠責損害調査センターの調査事務所がその損害調査にあたっています。
任意保険会社が任意保険金と自賠責保険金の合計額を被害者に支払う前に認定請求を行う場合も同じです。

Q

後遺障害の等級認定に対し納得できないときは、どのような方法がありますか?

A

自賠責保険会社に異議申立の書面を提出し、損害保険料率機構で等級認定の審査手続を受けます。
その際、調査事務所の認定理由を確認した上で具体的に不当な点を指摘し、新たな裏付け資料(証拠)を提出する必要があります。

Q

保険会社と示談交渉する際に注意することはどんなことですか?

A

①保険会社の損害算定基準は自賠責保険よりは高いですが、裁判基準に比べると低いこと
②保険会社の示す過失相殺の割合が相当であるかを検討して、弁護士に依頼するかどうかを判断してください。

Q

弁護士費用を支払ってくれる保険があると聞きましたが?

A

自動車保険(任意)に弁護士費用特約が付いていると、自動車事故で損害を受けた場合、保険から弁護士費用(相談料、着手金、報酬金)を支払ってもらえます。
限度額は300万円程度が多いようです。

刑事事件

Q

家族が逮捕されたので、弁護士に依頼したいのですが?

A

残された家族は詳しい事情が分からず不安が募ります。
尼崎の「梶尾法律事務所」では依頼を受けると、即日、逮捕された方と接見して事件の詳しい内容を聴取し、これからの刑事手続の流れを説明するとともに、被害弁償や早期の釈放に向けて活動します。

Q

逮捕されたら、いつ釈放されますか?

A

48時間以内に検察官に送致し、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求し、勾留決定(10日)が出されます。
10日後にさらに勾留が延長(10日)されることが多く、 その場合は勾留満了日か、その直前に検察官が処分(起訴、不起訴)を決めます。
不起訴になれば釈放されますが、起訴されればそのまま勾留が継続されます。
起訴後に保釈請求ができますが、否認している場合などは却下されます。

成年後見

Q

成年後見とは、どのような制度で、どのような種類がありますか?

A

成年後見制度は、判断能力の不十分な者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)を支援し保護するため、従来の禁治産・準禁治産制度に代わって設けられたものです。

① 成年後見人
判断能力を欠く常況にある者について家庭裁判所が成年後見人を付し成年後見人は代理権及び取消権を有します。

② 保佐人
判断能力が著しく不十分である者について家庭裁判所が保佐人を付し保佐人は不動産の売買など法の定める行為について同意権を有します。

③ 補助人
判断能力が不十分である者について家庭裁判所が補助人を付し、本人が補助人の同意を得なければできない特定の行為を定めます。

Q

成年後見人などには誰が選任されますか?

A

申立をする際、成年後見人候補者を挙げることができます。
裁判所は他の相続人の意見を聞いた上、問題がなければ候補者を成年後見人に選任しますが、本人財産の管理について相続人間に対立があり不信感が強く、他の相続人がその候補者に反対する場合等は、弁護士等の第三者が選任されます。

Q

任意後見とは、どういうものですか?

A

現在十分な判断能力はあるけれども、将来判断能力が低下したときに自分の財産管理・身上監護をしてもらうため他人にその事務を委託する契約で、家裁により任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。
任意後見人を誰にするか、どのような事項について代理権を授与するかを、本人が選択することができます。
判断能力の低下する前に他人に財産管理等の事務を委託し、低下後は任意後見監督人の監督下で事務を続行する形態等もあります。
ご不明点がある場合は、お気軽に尼崎の「梶尾法律事務所」までお問い合わせください。

ご予約・お問い合わせ

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00  土曜/10:00~15:00
定休日:日曜・祝日

TOP