その他の業務

梶尾法律事務所

06-6412-6495

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

その他の業務

破産

特定調停

文房具とお金

支払不能に陥るおそれのある場合、法人が債務超過に陥るおそれのある場合など、裁判所の調停手続で債権者と合意が成立することにより経済的再生を図るものです。
しかし、この方法は債権者との合意が得られなければいけませんし、合意が得られても公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容でなければ不成立になることがあります。

民事再生

傾いている建物の模型と右下がりの矢印

①支払不能、債務超過のおそれなどがある場合、裁判所に申し立てて、債権者の多数の同意を得、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより再生を図るものです。
債権者全員の同意は不要ですが、裁判所の認可を得るために再生計画の内容が破産の場合の配当より債権者に有利であることなどが必要です。

この場合、再生計画は債権者の多数の同意を得れば反対の債権者に対しても効力が及びますが、スポンサーなしで自主再建を図る場合には価値の高いノウハウを有するなどの強みがある場合でないと再生計画の作成は困難な場合が多いと思われます。

②個人で将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、債権総額が住宅ローン債権等を除いて5,000万円以下の時は、①よりも簡易な手続で経済的再生を図ることができます(個人再生)。
住宅ローンで購入したマンション・住宅を手放さずに再生計画を作成することも可能です。ただし、再生計画の履行可能性について十分に検討する必要があります。
民事再生に関して弁護士への相談を検討されている場合は、是非尼崎にある当事務所にお任せください。

破産

ダンボールの上に置かれた電卓とお金

①弁済期にある債務を一般的・継続的に支払えない状態(支払不能)や、法人が債務超過であるとき、裁判所で破産手続開始決定を受けて清算するものです。
破産管財人が選任されて、財産の換価をした上、債権者に配当できるだけの財産がある時は配当して終了になります。
なお、個人で破産手続費用もない時は破産管財人を選任せず破産手続開始決定と同時に破産手続廃止を決定できます。

②個人が破産した場合、破産手続の終了後に裁判所の免責決定を受ける必要があります。
免責決定を受けると破産債権について責任を免れますが、法の定める一定の事由に該当する時は免責が許可されないことがあるため、債務が増大した経緯などを詳しく聴取する必要があります。
破産についてご不明点がある場合は、実績豊富な弁護士が在籍する尼崎の「梶尾法律事務所」へご相談ください。

不動産

不動産取引

説明中の女性と家の模型

一般的な債務不履行に基づく契約解除や損害賠償請求の他、次のような紛争もあります。
①売主の担保責任が問題となる場合
擁壁に構造上の欠陥がある土地の売買、過去に首つり自殺があったマンションの居住目的売買、契約で定めた建物の建築が建築基準法上規制される土地の売買など。

②数量指示売買
一定数量のあることが代金額決定との関係で合意の内容をなしている売買で、数量が不足していた場合。
現在不動産取引の諸問題において弁護士をお探しの場合は尼崎の「梶尾法律事務所」までご相談ください。

借地・借家

高層マンション

(1)明渡請求
借家人が賃料の支払を長期間滞らせて連絡がとれず、家財道具は置いたままで居住していない場合、無断で部屋へ立ち入り家財道具を処分するのではなく、訴訟を提起して明渡判決を得た後、明渡の強制執行をする必要があります。

(2)敷金、更新料
①借家人が差し入れた敷金に敷引特約が付されていた場合において、借家人が賃貸借の終了により建物を明渡した際に返還される敷金額については、差し入れた敷金額、敷引額、賃料等を考慮して高額にすぎるので無効といえる場合もあります。

②建物賃貸借契約に借家人が更新料を支払う旨の条項がある場合、更新料の額、賃料額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額にすぎて無効といえる場合もあります。

(3)地主の承諾に代わる許可申立
借地人が借地人の地位を借地上建物とともに第三者に譲渡しようと思い、地主に承諾を求めても承諾してくれない場合、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求める申立をすることができます。

離婚

離婚に伴う財産分与

手に持つハートがちぎれる様子

財産分与は、婚姻生活中に夫または妻名義で取得した財産であっても実質は夫婦の共有財産というべきものなので、夫婦関係の終了の際に清算するものです。
夫婦の一方が相続や贈与によって取得した財産はその者の特有財産であり、財産分与の対象とはなりません。

財産分与に関して疑問点がある場合は、尼崎にある当事務所の弁護士までご相談ください。
尼崎の「梶尾法律事務所」には、豊富な実績を有した弁護士が在籍しております。

離婚慰謝料

離婚届の上に置かれたお金

離婚慰謝料は、夫または妻の責任で婚姻生活が破綻し離婚せざるを得なくなり、他方が精神的苦痛を受けたことについての慰謝料です。
尼崎にある当事務所の弁護士は、慰謝料のご相談にも対応しております。

また、慰謝料額は、婚姻破綻原因、破綻の程度・内容、破綻に至る経緯、婚姻期間、婚姻生活の状況などを総合考慮して算定することになります。
経験豊富な弁護士が在籍する尼崎の「梶尾法律事務所」へお任せいただければ、状況に合った最適なアドバイスを行います。

子の親権者、養育費、面会交流

紙で模した人混み

①夫、妻の双方が子の親権者となることを主張する時は、相当深刻な争いとなることが多いです。

②監護者とならなかった夫または妻から監護者となった他方配偶者に対し、子との面会交流の要求がなされる場合も同様です。

③子の養育費は基本的には双方の親が収入に応じて分担するべきものですが、実務上は双方の収入(自営、勤めの別)、子の年齢別・人数による簡易な算定表でおおよその金額が分かるようになっています。

これらの要件で弁護士をお探しなら、是非尼崎にある当事務所へご連絡ください。

協議、調停、訴訟

本とガベル

当事者間の話し合いで離婚の合意ができない時は、家庭裁判所へ調停申立、調停不成立なら離婚訴訟を提起することになります。
離婚における問題に頭を抱える方も多いかと思いますが、そういった場合は豊富な実績を持つ弁護士が在籍する尼崎の「梶尾法律事務所」へご相談ください。
尼崎にある当事務所にお任せいただければ、人生経験も豊富な弁護士がお話しを詳細に伺った上で法的対応を検討します。

ご予約・お問い合わせ

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00  土曜/10:00~15:00
定休日:日曜・祝日

TOP