相続 祭祀財産の承継

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相続 祭祀財産の承継

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2022/01/24 相続 祭祀財産の承継

 

1 被相続人が死亡時に所有していた相続財産は、遺言により、遺言がないときは民法の定める

法定相続人が法定相続分の割合で相続します。しかし、系譜・祭具(仏壇等)・墳墓(墓石等)

は相続財産に含まれず、第1には被相続人の指定により、第2には慣習により、第3には家庭裁

判所の審判により定まる祭祀承継者が承継します。上記慣習には、明治民法下の家制度に基礎を

置く慣習は含まれません。

2 墓じまいという言葉を聞くようになった現在では、祭祀承継者を巡って相続人間で争いにな

ることは殆どないと思われますが、争いになるときは、家庭裁判所の審判で祭祀承継者を定める

ことになります。

3 家庭裁判所の審判では、承継候補所と被相続人との身分関係や事実上の生活関係、承継候補

者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断されますが、被相続人と緊密な生

活関係・親和関係にあって、被相続人に対し慕情、愛情、感謝の気持を最も強く持つ者を承継者

と定めるのが相当と考えられます。

 

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