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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 祭祀財産の承継
1 被相続人が死亡時に所有していた相続財産は、遺言により、遺言がないときは民法の定める
法定相続人が法定相続分の割合で相続します。しかし、系譜・祭具(仏壇等)・墳墓(墓石等)
は相続財産に含まれず、第1には被相続人の指定により、第2には慣習により、第3には家庭裁
判所の審判により定まる祭祀承継者が承継します。上記慣習には、明治民法下の家制度に基礎を
置く慣習は含まれません。
2 墓じまいという言葉を聞くようになった現在では、祭祀承継者を巡って相続人間で争いにな
ることは殆どないと思われますが、争いになるときは、家庭裁判所の審判で祭祀承継者を定める
ことになります。
3 家庭裁判所の審判では、承継候補所と被相続人との身分関係や事実上の生活関係、承継候補
者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断されますが、被相続人と緊密な生
活関係・親和関係にあって、被相続人に対し慕情、愛情、感謝の気持を最も強く持つ者を承継者
と定めるのが相当と考えられます。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 被相続人が死亡時に所有していた相続財産は、遺言により、遺言がないときは民法の定める
法定相続人が法定相続分の割合で相続します。しかし、系譜・祭具(仏壇等)・墳墓(墓石等)
は相続財産に含まれず、第1には被相続人の指定により、第2には慣習により、第3には家庭裁
判所の審判により定まる祭祀承継者が承継します。上記慣習には、明治民法下の家制度に基礎を
置く慣習は含まれません。
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ることは殆どないと思われますが、争いになるときは、家庭裁判所の審判で祭祀承継者を定める
ことになります。
3 家庭裁判所の審判では、承継候補所と被相続人との身分関係や事実上の生活関係、承継候補
者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断されますが、被相続人と緊密な生
活関係・親和関係にあって、被相続人に対し慕情、愛情、感謝の気持を最も強く持つ者を承継者
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