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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
交通事故の車両損害
交通事故の場合、被害車両の車両損害は、どのように計算されるのでしょうか。
加害車に100%の事故原因がある場合、例えば、青信号で交差点に進入した車が
左側から赤信号を無視して進入してきた車と交差点で衝突した場合を想定すると、
①車両が大破して修理不能のときは、事故時の被害車両の時価額が車両損害となり
原則として、同一の車種・型・使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場で取得
できる価格です。修理が可能であっても修理費が事故時の時価を上回る場合は、原
則として全損と評価し、事故時の時価額が車両損害となります。
②車両が修理可能で、修理費が事故前の時価相当額を下回る場合は、必要かつ相当
な範囲の修理費が車両損害となります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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加害車に100%の事故原因がある場合、例えば、青信号で交差点に進入した車が
左側から赤信号を無視して進入してきた車と交差点で衝突した場合を想定すると、
①車両が大破して修理不能のときは、事故時の被害車両の時価額が車両損害となり
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②車両が修理可能で、修理費が事故前の時価相当額を下回る場合は、必要かつ相当
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