06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
相続 自筆証書遺言書
1 相続人は、遺言者の死亡後、法務局に対し、遺言者の自筆証書遺言書が保管されているか
調査したり、自筆証書遺言書の内容の証明書の交付、自筆証書遺言書の閲覧を請求することが
できます(有料)。
2 請求先となる法務局は、遺言書原本の閲覧は同原本が保管されている法務局ですが、その
他はどこの法務局でも可能です。遺言書内容の証明書は登記や各種手続に利用することができ
ます。家庭裁判所の検認は不要です。
3 なお、遺言者の死亡後、相続人や遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等(以下「
関係相続人等」)が遺言書を閲覧したり、遺言書内容の証明書の交付を受けたときには、遺言
書を保管する法務局がその他の関係相続人等に対し、遺言書が保管されていることを通知しま
す。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 相続人は、遺言者の死亡後、法務局に対し、遺言者の自筆証書遺言書が保管されているか
調査したり、自筆証書遺言書の内容の証明書の交付、自筆証書遺言書の閲覧を請求することが
できます(有料)。
2 請求先となる法務局は、遺言書原本の閲覧は同原本が保管されている法務局ですが、その
他はどこの法務局でも可能です。遺言書内容の証明書は登記や各種手続に利用することができ
ます。家庭裁判所の検認は不要です。
3 なお、遺言者の死亡後、相続人や遺言書に記載されている受遺者、遺言執行者等(以下「
関係相続人等」)が遺言書を閲覧したり、遺言書内容の証明書の交付を受けたときには、遺言
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