相続 自筆証書遺言書の法務局保管制度

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相続 自筆証書遺言書の法務局保管制度

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2020/07/28 相続 自筆証書遺言書の法務局保管制度

1 このたび自筆証書遺言書を法務局(遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する

不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局)で保管する制度が創設され、7月10日から施

行されました。従来、自筆証書遺言書を作成しても、紛失や防失のおそれ、相続人による遺言

書の廃棄・隠匿・改ざんが行われるおそれのあることが指摘されていましたが、この制度を利

用すると上述のおそれはなくなります。

2 遺言者が自筆証書遺言書の法務局保管制度を利用するときは、自筆証書遺言書を作成した

後、上記の法務局に申請の予約をして、当日に遺言者本人が自筆証書遺言書のほか、本籍の記

載のある住民票の写しと本人確認書類を持参して出頭し、手続終了後に保管証を受け取ります

(有料)。法務局で、その自筆証書遺言書が法定の方式を具備しているか確認しますので、自

筆証書遺言書が方式違反により無効となることも防止できます。続きは、次回。

 

 

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