06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
民法改正 消滅時効 短期消滅時効
旧法では、比較的少額で、通常速やかに弁済され、証拠書類の作成・保存を期待
しにくいと考えられる一定の職業別の債権について、3年(医師の診療費等)、2
年(生産者・卸売商人・小売商人の産物・商品の売却代金等)、1年の短期消滅時
効(飲食店の飲食代金等)が定められていました。
しかし、現代では取引の複雑化・多様化により上記の債権に該当するかどうかの
判断が難しくなってきた等の問題があり、上記の職業別の短期消滅時効は、今回の
民法改正で廃止されました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
22/01/24
21/05/06
20/08/05
TOP
旧法では、比較的少額で、通常速やかに弁済され、証拠書類の作成・保存を期待
しにくいと考えられる一定の職業別の債権について、3年(医師の診療費等)、2
年(生産者・卸売商人・小売商人の産物・商品の売却代金等)、1年の短期消滅時
効(飲食店の飲食代金等)が定められていました。
しかし、現代では取引の複雑化・多様化により上記の債権に該当するかどうかの
判断が難しくなってきた等の問題があり、上記の職業別の短期消滅時効は、今回の
民法改正で廃止されました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日