民法改正 消滅時効 短期消滅時効

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2020/07/14 民法改正 消滅時効 短期消滅時効

旧法では、比較的少額で、通常速やかに弁済され、証拠書類の作成・保存を期待

しにくいと考えられる一定の職業別の債権について、3年(医師の診療費等)、2

年(生産者・卸売商人・小売商人の産物・商品の売却代金等)、1年の短期消滅時

効(飲食店の飲食代金等)が定められていました。

しかし、現代では取引の複雑化・多様化により上記の債権に該当するかどうかの

判断が難しくなってきた等の問題があり、上記の職業別の短期消滅時効は、今回の

民法改正で廃止されました。

 

 

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