相続人 養子縁組

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2020/07/08 相続人 養子縁組

1 甲の子(A)が甲の実父(乙)と養子縁組した場合、Aは乙の子になるので、乙の相続人

になるが、甲が死亡するとその相続人にはならないのか、という法律相談を先日受けました。

 

2 乙とAが養子縁組すると、養子縁組の日からAは乙の嫡出子の身分を取得しますので、乙

が死亡するとAはその法定相続人になります。他方、養子縁組しても、Aが甲の実子であるこ

とは変わりませんので、甲が死亡すると、Aは乙の他の子らとともに法定相続人になります。

 

 

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