06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
相続人 養子縁組
1 甲の子(A)が甲の実父(乙)と養子縁組した場合、Aは乙の子になるので、乙の相続人
になるが、甲が死亡するとその相続人にはならないのか、という法律相談を先日受けました。
2 乙とAが養子縁組すると、養子縁組の日からAは乙の嫡出子の身分を取得しますので、乙
が死亡するとAはその法定相続人になります。他方、養子縁組しても、Aが甲の実子であるこ
とは変わりませんので、甲が死亡すると、Aは乙の他の子らとともに法定相続人になります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
22/01/24
21/05/06
20/08/05
TOP
1 甲の子(A)が甲の実父(乙)と養子縁組した場合、Aは乙の子になるので、乙の相続人
になるが、甲が死亡するとその相続人にはならないのか、という法律相談を先日受けました。
2 乙とAが養子縁組すると、養子縁組の日からAは乙の嫡出子の身分を取得しますので、乙
が死亡するとAはその法定相続人になります。他方、養子縁組しても、Aが甲の実子であるこ
とは変わりませんので、甲が死亡すると、Aは乙の他の子らとともに法定相続人になります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日