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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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民法改正 消滅時効
1 本年4月1日から民法が改正されて、消滅時効の起算点と期間については、
166条1項1号で「債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないときは時効で消滅する」、同項2号で「権利を行使することが
できる時から10年間行使しないときは、債権は時効で消滅する」とされました
2号は従来どおりの規定です。
2 上記1号の「債権者が権利を行使することができることを知った」といえる
ためには、債権者が権利を行使できる状態で、権利行使を期待されてもやむをえ
ない程度に権利の発生原因等を認識する必要がありますが、例えば、確定期限付
の契約では、通常確定期限が到来すれば、この要件を充たすものと考えられます
ので、消滅時効期間は従来の10年から5年に短縮されるといえるでしょう。
3 商行為によって生じた債権(会社や商人の取引債権等)の消滅時効期間は商
法で5年とされていましたが、事案によっては民法の時効と商法の時効のどちら
が適用されるのか判断の容易でないものが少なくないこと等から、今回の民法改
正とともに商行為の時効期間5年の特例は廃止されました。
梶尾法律事務所
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1 本年4月1日から民法が改正されて、消滅時効の起算点と期間については、
166条1項1号で「債権者が権利を行使することができることを知った時から
5年間行使しないときは時効で消滅する」、同項2号で「権利を行使することが
できる時から10年間行使しないときは、債権は時効で消滅する」とされました
2号は従来どおりの規定です。
2 上記1号の「債権者が権利を行使することができることを知った」といえる
ためには、債権者が権利を行使できる状態で、権利行使を期待されてもやむをえ
ない程度に権利の発生原因等を認識する必要がありますが、例えば、確定期限付
の契約では、通常確定期限が到来すれば、この要件を充たすものと考えられます
ので、消滅時効期間は従来の10年から5年に短縮されるといえるでしょう。
3 商行為によって生じた債権(会社や商人の取引債権等)の消滅時効期間は商
法で5年とされていましたが、事案によっては民法の時効と商法の時効のどちら
が適用されるのか判断の容易でないものが少なくないこと等から、今回の民法改
正とともに商行為の時効期間5年の特例は廃止されました。
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