民法改正 消滅時効

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スタッフブログ

2020/06/03 民法改正 消滅時効

1 本年4月1日から民法が改正されて、消滅時効の起算点と期間については、

166条1項1号で「債権者が権利を行使することができることを知った時から

5年間行使しないときは時効で消滅する」、同項2号で「権利を行使することが

できる時から10年間行使しないときは、債権は時効で消滅する」とされました

2号は従来どおりの規定です。

2 上記1号の「債権者が権利を行使することができることを知った」といえる

ためには、債権者が権利を行使できる状態で、権利行使を期待されてもやむをえ

ない程度に権利の発生原因等を認識する必要がありますが、例えば、確定期限付

の契約では、通常確定期限が到来すれば、この要件を充たすものと考えられます

ので、消滅時効期間は従来の10年から5年に短縮されるといえるでしょう。

3 商行為によって生じた債権(会社や商人の取引債権等)の消滅時効期間は商

法で5年とされていましたが、事案によっては民法の時効と商法の時効のどちら

が適用されるのか判断の容易でないものが少なくないこと等から、今回の民法改

正とともに商行為の時効期間5年の特例は廃止されました。

 

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