相続 相続分の譲渡

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2020/03/31 相続 相続分の譲渡

1 相続分の譲渡とは、被相続人が死亡して相続が開始した後、相続人が自己の相続分

を他人に譲渡することをいいます。ここで、相続分とは、積極財産と消極財産(債務)

を含めた遺産全体に対する割合的な持分です。

法定相続人間で遺産分割協議が成立するまで相当の期間を要することが多いので、自

己の相続分を有償または無償で譲渡して早く相続問題から離れたいと思う法定相続人が

出てくる場合に利用されます。

2 相続分の譲渡があると、譲受人が遺産の管理や分割協議に参加できるので、第三者

の介入を防止するため、他の相続人は、相続分の価額及び費用を償還して相続分を取り

戻すことができますが、譲渡時から1か月以内であることが要件となっています。

ただし、相続分を他の相続人に譲渡した場合には、この取戻権の行使はできません。

 

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