06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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失火の不法行為責任 重大な過失
1 原告は、失火の不法行為責任を問う訴訟で、文化住宅の1階・2階の多くの部屋の天井や
床が消防の放水で水濡れになり、材木が変形・腐食により損傷している可能性があり建物の構
造上安全でないとして建物を解体する必要があるとも主張しました。これに対し、当方は、部
屋が水濡れしたのは当方自宅側の部屋の1階・2階だけで、消防は天井への放水はしていない
こと、材木の変形・腐食はないと証拠によって反論しました。
2 この結果、判決になれば当方勝訴は確実でしたが、本人・証人尋問の後、裁判所が和解打
診した際、裁判官から審理の経過からみて重大な過失ありを前提とする和解の話はしないとの
発言があり、当方としても法的責任はないとしても相手に迷惑をかけたことから、一定の解決
金を支払う内容の和解をすることにしました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 原告は、失火の不法行為責任を問う訴訟で、文化住宅の1階・2階の多くの部屋の天井や
床が消防の放水で水濡れになり、材木が変形・腐食により損傷している可能性があり建物の構
造上安全でないとして建物を解体する必要があるとも主張しました。これに対し、当方は、部
屋が水濡れしたのは当方自宅側の部屋の1階・2階だけで、消防は天井への放水はしていない
こと、材木の変形・腐食はないと証拠によって反論しました。
2 この結果、判決になれば当方勝訴は確実でしたが、本人・証人尋問の後、裁判所が和解打
診した際、裁判官から審理の経過からみて重大な過失ありを前提とする和解の話はしないとの
発言があり、当方としても法的責任はないとしても相手に迷惑をかけたことから、一定の解決
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