06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
失火の不法行為責任 重大な過失
1 葬儀社が設置した自宅の祭壇のロウソク立てにロウソクを立て、点火して
毎日読経していた。ある日、祭壇のロウソク立てにロウソクを立て、点火して
読経した後、隣室で用事をしていたところ、煙感知器の作動音を聞いて祭壇の
部屋に行くと、室内は煙が充満していて、祭壇辺りに火の気が見えたので、消
火器を取りに行き戻って来ると、煙と熱気で室内には入れない状況でした。
自宅は全焼し、隣の木造アパートの外壁等に延焼しました。
2 火事(放火は除く)の場合は、失火の不法行為責任が問題となります。そ
こでアパート所有者が失火の不法行為責任に基づき損害賠償請求訴訟を提起。
失火責任法では、失火について重大な過失があるときに損害賠償責任が認めら
れるので、失火者(当方)に重大な過失があったかどうかが最大の争点でした
原告は、消防署が作成した火災原因判定書を立証の根拠としましたが、当方は
公的機関の実験報告書や当方の実験結果を提出するなどして、同判定書の内容
が信用できないことを主張・立証しました。
続きは、明日。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 葬儀社が設置した自宅の祭壇のロウソク立てにロウソクを立て、点火して
毎日読経していた。ある日、祭壇のロウソク立てにロウソクを立て、点火して
読経した後、隣室で用事をしていたところ、煙感知器の作動音を聞いて祭壇の
部屋に行くと、室内は煙が充満していて、祭壇辺りに火の気が見えたので、消
火器を取りに行き戻って来ると、煙と熱気で室内には入れない状況でした。
自宅は全焼し、隣の木造アパートの外壁等に延焼しました。
2 火事(放火は除く)の場合は、失火の不法行為責任が問題となります。そ
こでアパート所有者が失火の不法行為責任に基づき損害賠償請求訴訟を提起。
失火責任法では、失火について重大な過失があるときに損害賠償責任が認めら
れるので、失火者(当方)に重大な過失があったかどうかが最大の争点でした
原告は、消防署が作成した火災原因判定書を立証の根拠としましたが、当方は
公的機関の実験報告書や当方の実験結果を提出するなどして、同判定書の内容
が信用できないことを主張・立証しました。
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