相続 遺産分割協議

梶尾法律事務所

06-6412-6495

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

相続 遺産分割協議

解決事例集

2019/11/22 相続 遺産分割協議

1 父母が死亡した後、4人姉妹弟のうち長女が死亡して相続が発生しました。

長女は独身で、弟嫁は父母と養子縁組をしていて、三女は20年以上前に死

亡して子が1人いたので、相続人は次女、弟、弟嫁、三女の子(代襲相続人)

でしたが、代襲相続人は遠方に住んでいて長らく付き合いがなかったこともあ

り、遺産の取得を希望しなかったので、実質的な相続人は3人。相続財産は、

不動産、預金等を併せて合計約8000万円。

2 弟が税理士の助言を得て相続の話を取り仕切り、税理士作成の遺産配分表

(次女の取得分は約1000万円)を示し、次女が3分の1ずつできるのでは

ないかと尋ねたが、できないと言われて、遺産分割協議書に署名捺印した後、

当事務所が相談を受けました。

3 代襲相続人は未だ遺産分割協議書に署名捺印していなかったので、すぐに

弟と弟嫁に対し次女から受任した旨の連絡をし、あらためて遺産分割協議をし

  • ました。弟は、長女の不動産を長年管理してきた、長女を世話してきたとして
  • 寄与分の主張をし、管理経費として高級車の償却費・維持費を計上したり、家
  • 事費として本来認められる以上の金額を計上したりしていました。
  • 4 当方は、本件は寄与分が問題になるようなケースではないことや、管理経
  • 費・家事費の上記問題点を指摘した上、弟が必要経費を受領したとはいえ長女
  • の不動産の管理をしてきたことや一定期間の世話をしてきたことを考慮して、
  • 遺産の3分の1より少し少ない金額を取得し、当方と弟が代襲相続人に一定の
  • 金額を送金することで、早期に遺産分割協議が成立しました。

 

 

梶尾法律事務所

電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日

TOP