06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
借地 契約期間満了による明渡し
1 まもなく借地の契約期間満了になるが、地主から借地の明渡しを求められたら
応じなければならないのか、という相談を続けて受けました。
2 借地の上に建物を建てて住んでいる場合、借地人は借地借家法(以前は借地法)
で保護されていて、借地人が契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条
件で契約を更新したものとみなされます。地主は、正当の事由がある場合に遅滞な
く異議を述べれば更新を阻止できますが、正当事由は簡単に認められるものではあ
りません。
3 借地人が契約期間満了後も建物のある借地を使用しているときも、上記2と同
じく借地契約は従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます。地主は、
正当の事由がある場合に遅滞なく異議を述べれば更新を阻止できるのも同じです。
契約期間満了に際し、地主と借地人が借地を明渡しすることで合意すれば、借地人
が借地を明渡しなければならないのはいうまでもありません。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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応じなければならないのか、という相談を続けて受けました。
2 借地の上に建物を建てて住んでいる場合、借地人は借地借家法(以前は借地法)
で保護されていて、借地人が契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条
件で契約を更新したものとみなされます。地主は、正当の事由がある場合に遅滞な
く異議を述べれば更新を阻止できますが、正当事由は簡単に認められるものではあ
りません。
3 借地人が契約期間満了後も建物のある借地を使用しているときも、上記2と同
じく借地契約は従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます。地主は、
正当の事由がある場合に遅滞なく異議を述べれば更新を阻止できるのも同じです。
契約期間満了に際し、地主と借地人が借地を明渡しすることで合意すれば、借地人
が借地を明渡しなければならないのはいうまでもありません。
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