破産 同時廃止と管財事件  相続 遺産分割

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破産 同時廃止と管財事件  相続 遺産分割

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2019/11/13 破産 同時廃止と管財事件  相続 遺産分割

1 個人が破産申立して裁判所が支払不能状態にあると認めると、破産手続開始決

定とともに破産管財人が選任されます(管財事件)が、申立人に財産がほとんどな

い場合は破産手続開始決定と同時に破産手続を終了(同時廃止)します。ただし、

申立人がめぼしい財産がないので同時廃止として破産申立しても、管財事件になる

ことがあります。管財事件になると、裁判所に別に予納金を納める必要があり、破

産手続終了まで時間がかかりますので、十分注意する必要があります。

2 例えば、相続に関連して次のようなケースも考えられます。

法定相続人が配偶者と子2名で、遺産として自宅がある場合、配偶者が自宅を取

得することで遺産分割の協議が成立しても、自宅の土地・建物について相続登記を

しておかないと、後日、子が支払不能となり、めぼしい財産はないので同時廃止と

して破産申立しても、自宅土地・建物について4分の1(法定相続分)の持分を有

するとして同時廃止は認められず、管財事件となります。こういう場合は、必ず弁

護士に相談してください。

 

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