06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 遺産分割と相続登記
人が死亡して相続が発生すると、遺言書がなければ法定相続人の間で遺産をどの
ように分けるか遺産分割の協議をすることになります。
法定相続人が配偶者と子2名、遺産として不動産(自宅)がある場合、不動産に
ついて各人が3分の1の割合で共有することで遺産分割の協議が成立したとしても
不動産について相続登記をしておかないと、例えば、配偶者の債権者の代位申請に
より上記不動産について法定相続分に応じた持分の保存登記がされて、配偶者の持
分2分の1が差押されるということが起こりえますので、十分注意してください。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
20/08/05
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ように分けるか遺産分割の協議をすることになります。
法定相続人が配偶者と子2名、遺産として不動産(自宅)がある場合、不動産に
ついて各人が3分の1の割合で共有することで遺産分割の協議が成立したとしても
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