06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 相続分の譲渡と特別受益
1 相続分の譲渡は、遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的持分、法律上
の地位を他人に譲渡することで、他の共同相続人に譲渡することも、第三者に譲渡
することもあります。譲受人は、自己の相続分に譲渡人の相続分を併せて取得し、
遺産分割に参加します。
2 父が死亡し、共同相続人の一人(母)が自己の相続分を複数いる他の共同相続
人(子)の一人に無償で譲渡した後に死亡し、母の相続人が子らである場合、父の
相続において母が子の一人に自己の相続分を無償で譲渡したのは、民法903条1
項に規定する「贈与」に当たり特別受益といえるか、母死亡時に有した財産に上記
相続分を加算して各相続人の具体的相続分を計算するのか否か?
3 このようなケースについて、最高裁は、共同相続人間の無償の相続分の譲渡は
原則として(譲渡の相続分に含まれる積極・消極財産の価額等を考慮して算定した
当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は除く)「贈与」に当たり、特別
受益といえるとしました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
20/08/05
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1 相続分の譲渡は、遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的持分、法律上
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することもあります。譲受人は、自己の相続分に譲渡人の相続分を併せて取得し、
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人(子)の一人に無償で譲渡した後に死亡し、母の相続人が子らである場合、父の
相続において母が子の一人に自己の相続分を無償で譲渡したのは、民法903条1
項に規定する「贈与」に当たり特別受益といえるか、母死亡時に有した財産に上記
相続分を加算して各相続人の具体的相続分を計算するのか否か?
3 このようなケースについて、最高裁は、共同相続人間の無償の相続分の譲渡は
原則として(譲渡の相続分に含まれる積極・消極財産の価額等を考慮して算定した
当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合は除く)「贈与」に当たり、特別
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