06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
不動産 取得時効
1 4戸1の連棟住宅(敷地は借地)の内1戸の所有者Aが死亡し、続いてAの妻
も死亡した後、妻の親族がAの相続人全員の代理人として、甲との間で売買契約・
決済をした。甲が死亡し、その相続人からAの相続人に対し、本件建物の持分移転
登記を求めて提訴したケース。甲の上記売買契約がAの相続人全員の授権に欠ける
ところがあったとしても、予備的主張として取得時効を援用した。
2 甲は、本件建物を買い受けた後、同建物で居住し、引越した後は他人に賃貸し
更新してきた。甲が死亡した後は甲の相続人が同建物の占有を相続するとともに固
有の占有(平穏、公然、善意の自主占有)を続けてきたので、甲の占有と相続人の
固有の占有を併せて取得時効を援用。
3 本件の被告(Aの相続人)は32名に及び、半数は答弁書を提出し、被告らが
Aの相続人であること、被告ら以外にAの相続人はいないこと等は認めたが、その
余は不知と答弁した。判決は、当方の提出した建物賃貸借契約書、固定資産税領収
書、原告の陳述書等により、取得時効の成立を認めて当方勝訴。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 4戸1の連棟住宅(敷地は借地)の内1戸の所有者Aが死亡し、続いてAの妻
も死亡した後、妻の親族がAの相続人全員の代理人として、甲との間で売買契約・
決済をした。甲が死亡し、その相続人からAの相続人に対し、本件建物の持分移転
登記を求めて提訴したケース。甲の上記売買契約がAの相続人全員の授権に欠ける
ところがあったとしても、予備的主張として取得時効を援用した。
2 甲は、本件建物を買い受けた後、同建物で居住し、引越した後は他人に賃貸し
更新してきた。甲が死亡した後は甲の相続人が同建物の占有を相続するとともに固
有の占有(平穏、公然、善意の自主占有)を続けてきたので、甲の占有と相続人の
固有の占有を併せて取得時効を援用。
3 本件の被告(Aの相続人)は32名に及び、半数は答弁書を提出し、被告らが
Aの相続人であること、被告ら以外にAの相続人はいないこと等は認めたが、その
余は不知と答弁した。判決は、当方の提出した建物賃貸借契約書、固定資産税領収
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