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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 借地 賃料
1 長男が父から借地した土地を、父の死亡により母とともに相続した。長男は当初
数年間、母の求めに応じて賃料の母取得分を現金払した後、母の指定口座へ振込送金
してきた。途中で、二男にお金をとられるので振込額を増やしてほしいとの母の要望
を受けて2回振込額を増やしたが、その後、元の金額に戻した。父の死後20年経っ
て、母は長男に対し20年間分の賃料請求の訴訟を提起した。
2 父の死後、母は父から相続した不動産を担保に入れて借入したり、税金滞納で差
押を受けたりして、ついには売却するに至るような経済状況であったから、長男が賃
料の支払をしていなかったら当然何回も催促する筈であるが、これまで催促したこと
がなかったこと、母が同居する二男に無心されて困っていたこと、長男が振込額を2
回増やした経緯をメモ書きした預金通帳を提出するなどした結果、当方勝訴。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 長男が父から借地した土地を、父の死亡により母とともに相続した。長男は当初
数年間、母の求めに応じて賃料の母取得分を現金払した後、母の指定口座へ振込送金
してきた。途中で、二男にお金をとられるので振込額を増やしてほしいとの母の要望
を受けて2回振込額を増やしたが、その後、元の金額に戻した。父の死後20年経っ
て、母は長男に対し20年間分の賃料請求の訴訟を提起した。
2 父の死後、母は父から相続した不動産を担保に入れて借入したり、税金滞納で差
押を受けたりして、ついには売却するに至るような経済状況であったから、長男が賃
料の支払をしていなかったら当然何回も催促する筈であるが、これまで催促したこと
がなかったこと、母が同居する二男に無心されて困っていたこと、長男が振込額を2
回増やした経緯をメモ書きした預金通帳を提出するなどした結果、当方勝訴。
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