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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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不動産 地震による土地の移動 土地の定着物
1 地震による土地の移動に伴う紛争です。
A所有の甲地とB所有の乙地の境界に接する甲地内にAが擁壁を築造していました。
地震による土地の移動で付近一帯の土地が甲地から乙地の方向へ水平移動した結果、擁壁が
境界を超えて乙地内に移動しました。そこで、BがAに対し、擁壁の撤去請求をしたケース
です。
2 本件擁壁は甲土地の定着物で土地の一部となっていたところ、地震による土地の移動で
乙土地内に移動し同土地の一部となりBに帰属したと考えられます。
相手は、地震で移動したのは土地ではなく土砂である、崖崩れや土石流により隣地内の
土砂や構築物がこちらの土地内に移動した場合と同じであるなどと主張しましたが認められ
ず、当方勝訴。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
22/01/24
21/05/06
20/08/05
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1 地震による土地の移動に伴う紛争です。
A所有の甲地とB所有の乙地の境界に接する甲地内にAが擁壁を築造していました。
地震による土地の移動で付近一帯の土地が甲地から乙地の方向へ水平移動した結果、擁壁が
境界を超えて乙地内に移動しました。そこで、BがAに対し、擁壁の撤去請求をしたケース
です。
2 本件擁壁は甲土地の定着物で土地の一部となっていたところ、地震による土地の移動で
乙土地内に移動し同土地の一部となりBに帰属したと考えられます。
相手は、地震で移動したのは土地ではなく土砂である、崖崩れや土石流により隣地内の
土砂や構築物がこちらの土地内に移動した場合と同じであるなどと主張しましたが認められ
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