相続 遺留分減殺請求 特別受益

梶尾法律事務所

06-6412-6495

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

相続 遺留分減殺請求 特別受益

解決事例集

2019/01/24 相続 遺留分減殺請求 特別受益

1 父の相続です。母は既に死亡し、相続人は長女と二女の2人です。

二女が、介護施設に入所している父を訪ねたところ、長女の意向により父との面会を

拒絶されました。その後、父は長女自宅近くの施設や病院に移りました。同自宅近くの銀

行に新たに父名義の口座を設けて、父が証券会社に預けていた株式等は全て解約して同口

座へ振込送金されました。そして、長女は同口座から多額の引出をし、長女名義口座へ振

込送金していました。父死亡の翌月、父の遺言書(公証人役場で父の全遺産を長女に相続

させる旨の遺言を作成)により同口座の残額を全て引き出しました。

 

2 私が二女から委任を受けて、長女に対し遺留分減殺請求をし、家裁に遺留分減殺の調

停を申し立てました。長女は、調停で都合の悪いことは否認し、種々弁解や抵抗をしまし

たが、預金口座から引き出した金額や振込送金を受けた金額を特別受益として、入院費用、

入所費用等に充てた金額を差し引いた残額の遺留分に相当する金額の支払を受けることで

調停が成立しました。

 

 

 

梶尾法律事務所

電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日

TOP