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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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会社の破産 一時取締役兼代表取締役の選任
会社の破産で、代表者が死亡し、一時取締役兼代表取締役の選任申立が必要となったケースです。
1 会社は、業績が低下したので、従業員を減らしてこれからは賃貸マンション経営を中心として
やっていく方針でいたところ、代表者がガンと診断されて定期的に通院、入院して治療を受けてい
たが、業務復帰の望みがほぼ絶たれて、会社は債務超過であったので自己破産申立することにして、
申立準備に入りました。ところが、代表者は容体が急変して死亡しました。
2 会社は、定款の取締役会設置会社の定めを廃止する株主総会決議をしていて、取締役は代表者
の1名のみであったので、同人の死亡により会社には(代表)取締役がいなくなった。そのため、
会社は後任の取締役選任の株主総会を招集することができず、また株主総会を開催するとしても、
株式の圧倒的多数を有する代表者も併せて自己破産申立することになっていたので、相続人は相続
放棄する予定であったため、株主総会決議をすることができませんでした。
3 そこで、裁判所に、一時取締役兼代表取締役の職務を行うべき者の選任を求める申立をして、
選任する決定を得た上で会社の自己破産申立をおこない、破産決定を受けました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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会社の破産で、代表者が死亡し、一時取締役兼代表取締役の選任申立が必要となったケースです。
1 会社は、業績が低下したので、従業員を減らしてこれからは賃貸マンション経営を中心として
やっていく方針でいたところ、代表者がガンと診断されて定期的に通院、入院して治療を受けてい
たが、業務復帰の望みがほぼ絶たれて、会社は債務超過であったので自己破産申立することにして、
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2 会社は、定款の取締役会設置会社の定めを廃止する株主総会決議をしていて、取締役は代表者
の1名のみであったので、同人の死亡により会社には(代表)取締役がいなくなった。そのため、
会社は後任の取締役選任の株主総会を招集することができず、また株主総会を開催するとしても、
株式の圧倒的多数を有する代表者も併せて自己破産申立することになっていたので、相続人は相続
放棄する予定であったため、株主総会決議をすることができませんでした。
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