離婚 養育費 給料差押

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離婚 養育費 給料差押

解決事例集

2018/10/05 離婚 養育費 給料差押

1 離婚した妻(もと妻)が、離婚した夫(もと夫)の養育費未払に基づき、もと夫の給料

差押命令の申立をして、給料から所得税・社会保険料等を差し引いた残額の2分の1を差し

押さえる命令が出ました。

2 しかし、もと夫は、勤務先の業績が落ち込んで数ヶ月前から給料が月額約8万円の減額

になっていた上、さらに上記の給料差押を受けると生活していけなくなるので、私が委任を

受けて、差押禁止債権の範囲の変更申立をしました。

3 当方は、もと夫の現在の家族構成、収入、家計の支出等の資料を提出し、他方、もと妻

の家計はもと夫よりは余裕があると思われることを主張し、裁判所でもと妻の家族構成、収

入等も調査の上、差押債権を給料から所得税・社会保険料等を差し引いた残額の4分の1に

変更する決定がありました。

 

 

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