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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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離婚 養育費 給料差押
1 離婚した妻(もと妻)が、離婚した夫(もと夫)の養育費未払に基づき、もと夫の給料
差押命令の申立をして、給料から所得税・社会保険料等を差し引いた残額の2分の1を差し
押さえる命令が出ました。
2 しかし、もと夫は、勤務先の業績が落ち込んで数ヶ月前から給料が月額約8万円の減額
になっていた上、さらに上記の給料差押を受けると生活していけなくなるので、私が委任を
受けて、差押禁止債権の範囲の変更申立をしました。
3 当方は、もと夫の現在の家族構成、収入、家計の支出等の資料を提出し、他方、もと妻
の家計はもと夫よりは余裕があると思われることを主張し、裁判所でもと妻の家族構成、収
入等も調査の上、差押債権を給料から所得税・社会保険料等を差し引いた残額の4分の1に
変更する決定がありました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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1 離婚した妻(もと妻)が、離婚した夫(もと夫)の養育費未払に基づき、もと夫の給料
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2 しかし、もと夫は、勤務先の業績が落ち込んで数ヶ月前から給料が月額約8万円の減額
になっていた上、さらに上記の給料差押を受けると生活していけなくなるので、私が委任を
受けて、差押禁止債権の範囲の変更申立をしました。
3 当方は、もと夫の現在の家族構成、収入、家計の支出等の資料を提出し、他方、もと妻
の家計はもと夫よりは余裕があると思われることを主張し、裁判所でもと妻の家族構成、収
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