相続 代襲相続人

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2018/09/05 相続 代襲相続人

ある人が死亡して相続が発生すると、被相続人の子(A)は相続人になりますが、

被相続人の生前に子が死亡していた場合、その子に子がいると(B,被相続人の孫)

子の子(B)が代襲相続人になります。ただし、例外があります。

被相続人の子(A)が被相続人の養子で、Bが養子縁組の前に生まれたときです。

すなわち、代襲相続人となるBは、被相続人の直系卑属でなければなりません。

 

 

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