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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 代襲相続人
ある人が死亡して相続が発生すると、被相続人の子(A)は相続人になりますが、
被相続人の生前に子が死亡していた場合、その子に子がいると(B,被相続人の孫)
子の子(B)が代襲相続人になります。ただし、例外があります。
被相続人の子(A)が被相続人の養子で、Bが養子縁組の前に生まれたときです。
すなわち、代襲相続人となるBは、被相続人の直系卑属でなければなりません。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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被相続人の生前に子が死亡していた場合、その子に子がいると(B,被相続人の孫)
子の子(B)が代襲相続人になります。ただし、例外があります。
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