06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
破産 申立代理人の申立書など作成
破産の申立代理人は、破産申立に際し、申立書、財産目録、債権者一覧表等を作成し、
証拠書類とともに裁判所・管財人に提出しますが、管財人として破産事件を担当してい
ると、破産に至った経緯についての説明が十分でない書面があります。
破産に至る事情が複雑であるときは、多少長くなっても経緯が分かるように記載する
必要があります。長くても簡潔でも分かりにくいのは困ります。また、当然提出すべき
であると考えられる書類は,管財人から要求されなくても提出する必要があります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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