刑事事件 被疑者の逮捕・勾留

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2018/08/28 刑事事件 被疑者の逮捕・勾留

被疑者が逮捕・勾留されると、警察・検察の取調を受けて,勾留期間満了までに

検察官が起訴か、不起訴の処分をします。被疑事実が認められるときでも、犯罪の

軽重、犯人に関する諸種の事情、被害者側の事情など一切を考慮して、弁護人とし

て起訴猶与処分が相当であると考えるときは、検察官と面会してその事情を説明す

るなど被疑者の釈放に向けた弁護活動を行うことになります。

 

 

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