06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
借家の賃貸借契約書
家主がその所有建物を口約束で借家人に賃貸している場合、両者間の法律関係は借地借家法
民法の適用を受けます。新たに賃貸借契約書を作成するときは、現在よりも家主に有利となる
内容の条項を挿入するには,借家人の同意が必要です。
ただし、借家人の同意を得ても、信義則や公序良俗違反により無効と言われる場合がありま
すので、弁護士に相談してください、
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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ただし、借家人の同意を得ても、信義則や公序良俗違反により無効と言われる場合がありま
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