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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続の放棄
ある人が死亡した場合、債務が財産を上回っているときは、通常相続人は相続の放棄
の手続をとることになります。この場合、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した
ときは単純相続をしたものとみなされる(民法921条1号)ので、注意する必要があ
ります。他方、相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理
しなければならない(918条)とされていることも併せ考えて、具体的な場合に「処
分」に該当するかどうかを判断する必要があります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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ときは単純相続をしたものとみなされる(民法921条1号)ので、注意する必要があ
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