相続の放棄

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相続の放棄

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2018/08/21 相続の放棄

ある人が死亡した場合、債務が財産を上回っているときは、通常相続人は相続の放棄

の手続をとることになります。この場合、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した

ときは単純相続をしたものとみなされる(民法921条1号)ので、注意する必要があ

ります。他方、相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理

しなければならない(918条)とされていることも併せ考えて、具体的な場合に「処

分」に該当するかどうかを判断する必要があります。

 

 

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