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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 配偶者短期居住権
① 相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者は、今回の相続法改正により
相続開始により当然に配偶者短期居住権を有するものとされました。
② 上記建物について遺産分割すべきときは、遺産分割により同建物の帰属が確定した日又
は相続開始から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、同建物の所有権を取得した
者に対し、同建物(建物の一部を使用していたときはその部分)について無償で使用する権
利を有する。上記建物を相続又は遺贈により取得した者に対しては、その取得者が配偶者短
期居住権の消滅申入した日から6ヶ月を経過するまでの間。ただし、配偶者が相続開始時に
居住建物に係る配偶者居住権(7月11日付ブログで説明)を取得したときは除きます。
配偶者短期居住権の内容は、一部ことなりますが、使用借権と類似しています。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者は、今回の相続法改正により
相続開始により当然に配偶者短期居住権を有するものとされました。
② 上記建物について遺産分割すべきときは、遺産分割により同建物の帰属が確定した日又
は相続開始から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、同建物の所有権を取得した
者に対し、同建物(建物の一部を使用していたときはその部分)について無償で使用する権
利を有する。上記建物を相続又は遺贈により取得した者に対しては、その取得者が配偶者短
期居住権の消滅申入した日から6ヶ月を経過するまでの間。ただし、配偶者が相続開始時に
居住建物に係る配偶者居住権(7月11日付ブログで説明)を取得したときは除きます。
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