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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 自筆証書遺言
① 遺言者が,特定の財産をある相続人に相続させたい場合、その財産の特定に必要な
事項を記載する必要があります。土地なら所在地・地目・地番・地積,預貯金なら金融
機関名・支店名・預貯金の種類・口座番号・名義人などです。このような財産の特定に
必要な事項の記載は(特に幾つもあるときは)結構大変で、高齢者にとっては負担が大
きいので自筆証書遺言の作成を妨げる要因にもなります。
② そこで、今回の相続法改正で,上記財産の目録を遺言書の別紙として添付するとき
は、その目録は自書することを要しないとされました。ただし、遺言者は目録の毎葉に
署名・捺印しなければなりません。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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