相続 自筆証書遺言

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相続 自筆証書遺言

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2018/08/10 相続 自筆証書遺言

① 遺言者が,特定の財産をある相続人に相続させたい場合、その財産の特定に必要な

事項を記載する必要があります。土地なら所在地・地目・地番・地積,預貯金なら金融

機関名・支店名・預貯金の種類・口座番号・名義人などです。このような財産の特定に

必要な事項の記載は(特に幾つもあるときは)結構大変で、高齢者にとっては負担が大

きいので自筆証書遺言の作成を妨げる要因にもなります。

② そこで、今回の相続法改正で,上記財産の目録を遺言書の別紙として添付するとき

は、その目録は自書することを要しないとされました。ただし、遺言者は目録の毎葉に

署名・捺印しなければなりません。

 

 

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