相続 遺留分の算定方法

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相続 遺留分の算定方法

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2018/08/09 相続 遺留分の算定方法

① 相続が開始すると、兄弟姉妹以外の相続人は、被相続人の財産の一定割合を確保する

地位(遺留分)をもちます。遺留分算定の基礎となる財産には,相続開始前1年間の贈与

(当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与したときは1年以上前のも

のも含む)も含まれますが、相続人の一部に対する特別受益は特段の事情のない限り1年

以上前のものであっても含まれます。

② しかし、今回の相続法改正(本年7月13日から1年以内に施行)で、相続人に対す

る贈与(特別受益にあたるもの)は、相続開始前の10年間にされたものに限り、その価

額を遺留分算定の基礎財産の価額に算入するものとされました。

 

 

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