06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続が発生したときの銀行の預金債権の取扱
① 被相続人名義預金の払戻・名義変更について、銀行は相続人全員の同意を要求する取扱
ですが、そうすると、相続の発生後、遺産分割前に預金債権の払戻の緊急の必要が生じ、他
の相続人の同意が得られない場合、困ったことになります。
② そこで、今回の相続法改正(本年7月13日から1年以内に施行)で2つの方策が認め
られました。まず、遺産分割の審判・調停申立をした場合、家裁は,相続債務の弁済、相続
人の生活費に充てるため等で申立人らが預金債権を払戻する必要があると認めるときは、遺
産に属する特定の預金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができます。
次に、各相続人は、相続開始時の債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額
(ただし、銀行毎に法務省令で定める額が限度)については単独で払戻しできます。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 被相続人名義預金の払戻・名義変更について、銀行は相続人全員の同意を要求する取扱
ですが、そうすると、相続の発生後、遺産分割前に預金債権の払戻の緊急の必要が生じ、他
の相続人の同意が得られない場合、困ったことになります。
② そこで、今回の相続法改正(本年7月13日から1年以内に施行)で2つの方策が認め
られました。まず、遺産分割の審判・調停申立をした場合、家裁は,相続債務の弁済、相続
人の生活費に充てるため等で申立人らが預金債権を払戻する必要があると認めるときは、遺
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