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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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預金債権の相続
① 以前は、相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分
に応じて権利を承継するとされたので、遺産分割調停の対象に預金債権を含めるには相続
人全員の合意が必要とされていました。
② ところが、平成28年12月19日に,最高裁は,普通預金債権、通常貯金債権及び
定期貯金債権について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、
遺産分割の対象となるものと判断しました。そうすると、一部の相続人が多額の生前贈与
を受けていた場合等は、以前よりも公平に近い解決が図れるようになります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 以前は、相続財産中の可分債権は法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分
に応じて権利を承継するとされたので、遺産分割調停の対象に預金債権を含めるには相続
人全員の合意が必要とされていました。
② ところが、平成28年12月19日に,最高裁は,普通預金債権、通常貯金債権及び
定期貯金債権について、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、
遺産分割の対象となるものと判断しました。そうすると、一部の相続人が多額の生前贈与
を受けていた場合等は、以前よりも公平に近い解決が図れるようになります。
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