06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
破産と免責決定
① 住宅ローンで自宅を購入した後に誕生した子を含めて子は3人になり生活費は増えた
が、給料は期待に反してアップせず、幼稚園・学校の教育費が嵩んだこと等で債務が増大
したので、破産の申立。
② 申立人は義父の住宅ローンと併せて自宅を共有で購入し、申立人が義父のローンを返
済してきたけれども、資金の関係上、義父名義でローンの借入をしてもらったもので、実
質上は申立人の債務というべきものであり「債権者を害する目的」はなかったことを説明
し、また、支払不能状態で購入した車は債権者へ返還したこと等で免責決定を得た。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 住宅ローンで自宅を購入した後に誕生した子を含めて子は3人になり生活費は増えた
が、給料は期待に反してアップせず、幼稚園・学校の教育費が嵩んだこと等で債務が増大
したので、破産の申立。
② 申立人は義父の住宅ローンと併せて自宅を共有で購入し、申立人が義父のローンを返
済してきたけれども、資金の関係上、義父名義でローンの借入をしてもらったもので、実
質上は申立人の債務というべきものであり「債権者を害する目的」はなかったことを説明
し、また、支払不能状態で購入した車は債権者へ返還したこと等で免責決定を得た。
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