06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
破産の免責許可決定
① 個人が破産の申立をして破産手続開始決定を得ても、裁判所がその人は支払不能状態
にあると認めただけで、債務の支払を免れるわけではありません。しかし、いつまでもそ
のような状態が続くとその人の経済的再生は図れません。そこで、破産法は一定の不許可
事由を定め、いずれにも該当しない場合には裁判所が免責許可決定をします。
② 不許可事由のいずれかに該当する場合でも,裁判所は一切の事情を考慮して免責許可
が相当であると認めるときは免責許可決定をすることができます。多くは裁判所の裁量に
よる免責許可決定を得ているようです。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
22/01/24
21/05/06
20/08/05
TOP
① 個人が破産の申立をして破産手続開始決定を得ても、裁判所がその人は支払不能状態
にあると認めただけで、債務の支払を免れるわけではありません。しかし、いつまでもそ
のような状態が続くとその人の経済的再生は図れません。そこで、破産法は一定の不許可
事由を定め、いずれにも該当しない場合には裁判所が免責許可決定をします。
② 不許可事由のいずれかに該当する場合でも,裁判所は一切の事情を考慮して免責許可
が相当であると認めるときは免責許可決定をすることができます。多くは裁判所の裁量に
よる免責許可決定を得ているようです。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日