06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
借家(店舗)の解約による保証金の返還
① 保証金1250万円のうち、契約に際して1000万円を差入、残額は毎月賃料と
ともに2.5万円宛分割で支払、契約が解約により終了するときは,保証金額を基準に
して期間が15年以上の場合は保証金の全額を返還するとの約定の借家(店舗)で、借
家人が15年以上経過して借家の解約申入れしたところ、返還された保証金は1000
万円だったので、250万円の返還請求訴訟。
② 家主は、預かった保証金は1000万円(契約書に記載あり)である、借家人に交
付した改正家賃説明書に上記2.5万円について家賃である旨の記載がある、契約締結
後100ヶ月経過後も,借家人が保証金の支払を完了した旨の申告をしたり、2.5万
円の賃料減額の申入れをしていない等とも反論したが適確でなく、逆に当方が家主の主
張の不合理な点を主張するなどして,当方勝訴。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 保証金1250万円のうち、契約に際して1000万円を差入、残額は毎月賃料と
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して期間が15年以上の場合は保証金の全額を返還するとの約定の借家(店舗)で、借
家人が15年以上経過して借家の解約申入れしたところ、返還された保証金は1000
万円だったので、250万円の返還請求訴訟。
② 家主は、預かった保証金は1000万円(契約書に記載あり)である、借家人に交
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後100ヶ月経過後も,借家人が保証金の支払を完了した旨の申告をしたり、2.5万
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