06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
破産の申立費用と免責
① Aはトラック運転手として働いていた会社が倒産した後、数回転職するたびに
給料が下がり、住宅ローンは一部返済していたところ、銀行から貸付残元金約60
0万円の一括返済を求められたため、破産の申立を決めた。その頃、糖尿病が悪化
して緊急入院し、目の治療を受けたがうまくいかず、右目がほとんど見えなくなっ
たので会社を退職した。
② 会社を辞めたので収入がなくなり、自宅マンションが売却できず管財人が選任
される破産事件として申し立てることになったので申立費用の追加が必要になった
けれども、サラ金から過払金の回収ができたので、申立費用の追加分のほか当面の
生活費を賄うことができた。
③ Aは一部債権者への偏頗弁済とみられる恐れのある点について、裁判所に説明
する必要がありましたが、無事に免責の決定を得ました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① Aはトラック運転手として働いていた会社が倒産した後、数回転職するたびに
給料が下がり、住宅ローンは一部返済していたところ、銀行から貸付残元金約60
0万円の一括返済を求められたため、破産の申立を決めた。その頃、糖尿病が悪化
して緊急入院し、目の治療を受けたがうまくいかず、右目がほとんど見えなくなっ
たので会社を退職した。
② 会社を辞めたので収入がなくなり、自宅マンションが売却できず管財人が選任
される破産事件として申し立てることになったので申立費用の追加が必要になった
けれども、サラ金から過払金の回収ができたので、申立費用の追加分のほか当面の
生活費を賄うことができた。
③ Aは一部債権者への偏頗弁済とみられる恐れのある点について、裁判所に説明
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