06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
刑事事件の法律相談
① 財布を落として交番に届けたら、財布が見つかったと連絡があり、財布に入って
いた学生証について尋ねられて、半年前に拾ったと説明したところ、微罪処分(占有
離脱物横領)と言われたが、起訴されることはないかと刑事事件の法律相談を受けま
した。
② 警察は、犯罪事実が極めて軽微で且つ検察官から送致の手続をとる必要がないと
予め指定されたものについては、送致しないことができます。これを微罪処分といい
ます。起訴されることはなく前科にもなりませんが、前歴にはなります。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 財布を落として交番に届けたら、財布が見つかったと連絡があり、財布に入って
いた学生証について尋ねられて、半年前に拾ったと説明したところ、微罪処分(占有
離脱物横領)と言われたが、起訴されることはないかと刑事事件の法律相談を受けま
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② 警察は、犯罪事実が極めて軽微で且つ検察官から送致の手続をとる必要がないと
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ます。起訴されることはなく前科にもなりませんが、前歴にはなります。
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