18才から不動産・借地・借家などの取引

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18才から不動産・借地・借家などの取引

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2018/07/23 18才から不動産・借地・借家などの取引

従前、不動産・借地・借家などの契約は、20才未満の者は法定代理人の

同意がないと有効にすることはできなかったのですが、このたび民法の改正

(施行は2022年4月1日)で18才以上であれば一人で有効に契約する

ことができることになりました。

 

 

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