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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続に備えて遺言の作成
① 相続に備えて自筆証書遺言を作成する場合、方式を欠いて無効になったり、被相続人
の死後も相続人がその存在を知らないケースがあります。
② このたびの相続法改正で、遺言者が自ら法務局に出頭して民法968条に定める方式
による遺言書の保管を申請できるようになりました。その際、法務局が遺言の方式の適合
性を外形的に確認するので、方式を欠いて無効ということはなくなります。また、遺言者
の死後、自己を相続人とする被相続人の遺言書、自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言
書を保管する法務局に対し、その遺言書の閲覧等を請求することができるので、相続人が
被相続人の死後も自筆証書遺言の存在を知らないケースは大幅に少なくなると思われます
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 相続に備えて自筆証書遺言を作成する場合、方式を欠いて無効になったり、被相続人
の死後も相続人がその存在を知らないケースがあります。
② このたびの相続法改正で、遺言者が自ら法務局に出頭して民法968条に定める方式
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