相続に備えて遺言の作成 

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相続に備えて遺言の作成 

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2018/07/20 相続に備えて遺言の作成 

① 相続に備えて自筆証書遺言を作成する場合、方式を欠いて無効になったり、被相続人

の死後も相続人がその存在を知らないケースがあります。

② このたびの相続法改正で、遺言者が自ら法務局に出頭して民法968条に定める方式

による遺言書の保管を申請できるようになりました。その際、法務局が遺言の方式の適合

性を外形的に確認するので、方式を欠いて無効ということはなくなります。また、遺言者

の死後、自己を相続人とする被相続人の遺言書、自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言

書を保管する法務局に対し、その遺言書の閲覧等を請求することができるので、相続人が

被相続人の死後も自筆証書遺言の存在を知らないケースは大幅に少なくなると思われます

 

 

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