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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続における配偶者保護のための民法改正
① 夫が相続のことを考えて、居住建物・敷地を妻に贈与・遺贈すると妻が確実に取得できますが、
特別受益として相続の開始時財産にその特別受益額を加えたものを相続財産とみなして、各相続人
の相続分を計算することになります。
② このたびの民法改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が他方に対し、居住
用の建物またはその敷地について遺贈又は贈与したときは、この特別受益額を相続の開始時の財産
に加えなくてもいい(持戻し免除)との意思表示があったものと推定されます。
この改正により、配偶者の実質的な遺産の取得額は増えることになります。
梶尾法律事務所
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① 夫が相続のことを考えて、居住建物・敷地を妻に贈与・遺贈すると妻が確実に取得できますが、
特別受益として相続の開始時財産にその特別受益額を加えたものを相続財産とみなして、各相続人
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② このたびの民法改正で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方(被相続人)が他方に対し、居住
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