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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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離婚の財産分与
① 夫が提起した離婚訴訟で離婚を認める判決が出た後、妻は夫に対し財産分与の調停
申立をして,財産分与として財産の2分の1(企業年金の2分の1)、年金分割割合2分
の1及び慰謝料の支払を主張。
② これに対し、当方は、婚姻期間のうち同居期間は6割程度なので、それに応じた
分与を主張した。妻が年金分割割合2分の1にこだわったので、8回の調停期日を経て
夫が解決金として45万円を支払い、企業年金のうち妻の取得分は32.5%、年金分
割の割合は2分の1とする内容で調停が成立した。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① 夫が提起した離婚訴訟で離婚を認める判決が出た後、妻は夫に対し財産分与の調停
申立をして,財産分与として財産の2分の1(企業年金の2分の1)、年金分割割合2分
の1及び慰謝料の支払を主張。
② これに対し、当方は、婚姻期間のうち同居期間は6割程度なので、それに応じた
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夫が解決金として45万円を支払い、企業年金のうち妻の取得分は32.5%、年金分
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