相続における配偶者の居住権の保護 民法改正

梶尾法律事務所

06-6412-6495

〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F

受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日

相続における配偶者の居住権の保護 民法改正

スタッフブログ

2018/07/11 相続における配偶者の居住権の保護 民法改正

 

相続の際、配偶者の居住権をどう保護するかは従前も問題とされてきました。

このたびの民法改正で、配偶者が相続財産に属する建物に相続開始時に居住

していた場合で、遺産分割、遺贈、死因贈与契約のいずれかで、同建物全部を

無償で使用・収益する権利(配偶者居住権)を取得するとされたときは、配偶

者は配偶者居住権を取得することになりました。配偶者居住権は登記すること

ができて、登記すると同建物の所有権を取得した第三者に対しても対抗するこ

とができます(2020年7月までに施行)。

 

 

梶尾法律事務所

電話番号 06-6412-6495
住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00
定休日 日曜・祝日

TOP