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〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続人の配偶者らの貢献と相続
① 相続人の配偶者らが被相続人の生前に無償で献身的な療養看護等をしても、それに
報いる制度が現行民法にはありませんでしたが、先日、改正法が成立(2020年まで
に施行)しました。
②「被相続人に対して無償で療養看護その他の労役の提供をしたことにより被相続人の
財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族」は、相続開始後に相
続人に対し特別の寄与に応じた額の金銭の請求が認められることになりました。当事者
間の協議が調わないときは、協議に代わる処分について家裁に請求することができます。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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報いる制度が現行民法にはありませんでしたが、先日、改正法が成立(2020年まで
に施行)しました。
②「被相続人に対して無償で療養看護その他の労役の提供をしたことにより被相続人の
財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族」は、相続開始後に相
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