06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
相続人の成年後見人として遺産分割の調停申立
① Yの相続について、遺産のうちマンションは子Bが取得する旨の遺産分割協議
が成立していたが、その他の遺産については協議がされないままX(Yの妻)につ
いて後見開始の審判があり、私が成年後見人に選任されて,家裁へ遺産分割の調停
申立をしました。
② 子Bは既に遺産分割協議で適法に有価証券も取得した(協議は無効だが、Bが
そのように信じてきたという事情は十分に考慮すべきもの)ので、同人が代償金を
支払う内容の調停には応じられないと主張した。遺産の借地及び同上建物の取得希
望者はおらず、念のため地主の意向を尋ねたところ、第三者への譲渡は困る、地主
が更地価格で買い取るということでしたが、その後、子Aが借地及び同上建物(A
は同建物で営業)の取得を希望するので評価額を安くしてほしいと言い出した。
③ このような事情を考慮し、争いを早期に解決するのが望ましいとの見地から、
裁判所の意見も聞いた上で、Aは借地及び同上建物を取得し、Bはマンション及び
有価証券をそのまま取得する。A,BはそれぞれXの成年後見人に対し代償として
300万円を支払う内容の調停成立で終了した。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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① Yの相続について、遺産のうちマンションは子Bが取得する旨の遺産分割協議
が成立していたが、その他の遺産については協議がされないままX(Yの妻)につ
いて後見開始の審判があり、私が成年後見人に選任されて,家裁へ遺産分割の調停
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② 子Bは既に遺産分割協議で適法に有価証券も取得した(協議は無効だが、Bが
そのように信じてきたという事情は十分に考慮すべきもの)ので、同人が代償金を
支払う内容の調停には応じられないと主張した。遺産の借地及び同上建物の取得希
望者はおらず、念のため地主の意向を尋ねたところ、第三者への譲渡は困る、地主
が更地価格で買い取るということでしたが、その後、子Aが借地及び同上建物(A
は同建物で営業)の取得を希望するので評価額を安くしてほしいと言い出した。
③ このような事情を考慮し、争いを早期に解決するのが望ましいとの見地から、
裁判所の意見も聞いた上で、Aは借地及び同上建物を取得し、Bはマンション及び
有価証券をそのまま取得する。A,BはそれぞれXの成年後見人に対し代償として
300万円を支払う内容の調停成立で終了した。
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