相続の法律相談

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2018/07/03 相続の法律相談

① 先日、相続の法律相談を受けた際、次のような話がありました。

父が遺言書を作成したいと言ったので、相談者が父を公証人役場

へ連れて行くことにして、兄にそのことを話したところ、兄は相談者

が公証人役場へ連れて行くと公正証書遺言は無効になると言ったので、

父の遺言の話はそのままになってしまったということです。

② 公正証書遺言には証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言する人

の推定相続人、その配偶者、孫らは証人・立会人になることはできま

せんが、相続人が公証人役場へ同行するだけなら何も問題はありませ

ん。証人として立ち会うとその遺言は無効になりますが、その場合、

公証人は相談者が証人として立ち会うことを認めません。

 

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