06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
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相続 借地 西宮
30年以上前、甥は伯母所有の土地を無償で借りて(使用貸借),同土地上に木造建物を
建てて住んできた。甥は、伯母が死亡すれば、同土地は自分が相続できる(甥の父は死亡)
ものと思っていたが、先年死亡した伯母は同土地を(甥の父以外の)兄弟に相続させるとの
遺言をしていた。同土地を相続した兄弟は、甥に対し同土地の更地価格の半額を立退料として
支払うので明け渡して欲しいと申し出たが、甥は拒否したそうです。
事情はあるのでしょうが、西宮など阪神間の土地価格、使用貸借であることを考慮すれば、
更地価格の半額という提案は甥にとっても冷静に考えれば好条件だと思いますがね。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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30年以上前、甥は伯母所有の土地を無償で借りて(使用貸借),同土地上に木造建物を
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ものと思っていたが、先年死亡した伯母は同土地を(甥の父以外の)兄弟に相続させるとの
遺言をしていた。同土地を相続した兄弟は、甥に対し同土地の更地価格の半額を立退料として
支払うので明け渡して欲しいと申し出たが、甥は拒否したそうです。
事情はあるのでしょうが、西宮など阪神間の土地価格、使用貸借であることを考慮すれば、
更地価格の半額という提案は甥にとっても冷静に考えれば好条件だと思いますがね。
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