06-6412-6495
〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F
受付時間:平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日:日曜・祝日
相続 遺産分割
成年後見人の法的知識・能力に問題があり、家裁の対応にも問題があったため,遺産分割調停
申立が遅れたが無事解決したケース。
① 3人姉妹の三女(香川県)が死亡し、相続人は同居していた二女と長女(死亡)の子です。
二女には成年後見人(福祉関係者)がついていました。二女の子は既に死亡しており、代襲
相続人がいます。
② 二女の成年後見人は,三女の相続については自分は係わらず親族でやってほしいと言い、
長女の代襲相続人が銀行等の預金調査をした後、相続人間で分けると合意したものの、その後
彼は何も動きませんでした。そこで、二女の代襲相続人から相談を受けて、二女の成年後見人
から遺産分割協議(示談)の委任を受け、長女の代襲相続人と連絡をとろうとしましたがなか
なか連絡がとれず、ようやく連絡がとれると、要するに自分は法定相続分以上を取得したいと
言い、その後は再び連絡が取れなくなりました。
③ そうすると、遺産分割調停の申立をするほかないのですが、二女の成年後見人は示談だから
委任したが,争いになるなら委任するかどうか考えるという返事で、その後、後見人が家裁に
相談し、担当課長の誤った回答に基づき委任状を出さなかったので、私から成年後見事件の
管轄家裁支部に対し、本件について遺産分割調停申立せざるをえない事情及び後見人判断の
前提となった担当課長の回答が誤りであることを説明する書面を提出するとともに、依頼者
からも担当裁判官宛に書面を送付したところ、ようやく裁判所が後見人に辞任を求め、新たに
弁護士を後見人に選任し、その弁護士から調停申立の委任を受けました。
調停手続中に新たな遺産が見つかったり、遺産である中古マンションの売却に手間取ったり
したものの調停が成立しました。
④ こちらの依頼者はいずれも遠方に居住していたので、遺産であるマンションの見分、売買
契約等のため香川県へ出張したり、神戸家裁柏原支部に調停申立することになったので移動
距離は大分長くなりました。
梶尾法律事務所
電話番号 06-6412-6495 住所 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3-26 尼崎松本ビル5F 受付時間 平日/9:30~19:00 土曜/10:00~15:00 定休日 日曜・祝日
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成年後見人の法的知識・能力に問題があり、家裁の対応にも問題があったため,遺産分割調停
申立が遅れたが無事解決したケース。
① 3人姉妹の三女(香川県)が死亡し、相続人は同居していた二女と長女(死亡)の子です。
二女には成年後見人(福祉関係者)がついていました。二女の子は既に死亡しており、代襲
相続人がいます。
② 二女の成年後見人は,三女の相続については自分は係わらず親族でやってほしいと言い、
長女の代襲相続人が銀行等の預金調査をした後、相続人間で分けると合意したものの、その後
彼は何も動きませんでした。そこで、二女の代襲相続人から相談を受けて、二女の成年後見人
から遺産分割協議(示談)の委任を受け、長女の代襲相続人と連絡をとろうとしましたがなか
なか連絡がとれず、ようやく連絡がとれると、要するに自分は法定相続分以上を取得したいと
言い、その後は再び連絡が取れなくなりました。
③ そうすると、遺産分割調停の申立をするほかないのですが、二女の成年後見人は示談だから
委任したが,争いになるなら委任するかどうか考えるという返事で、その後、後見人が家裁に
相談し、担当課長の誤った回答に基づき委任状を出さなかったので、私から成年後見事件の
管轄家裁支部に対し、本件について遺産分割調停申立せざるをえない事情及び後見人判断の
前提となった担当課長の回答が誤りであることを説明する書面を提出するとともに、依頼者
からも担当裁判官宛に書面を送付したところ、ようやく裁判所が後見人に辞任を求め、新たに
弁護士を後見人に選任し、その弁護士から調停申立の委任を受けました。
調停手続中に新たな遺産が見つかったり、遺産である中古マンションの売却に手間取ったり
したものの調停が成立しました。
④ こちらの依頼者はいずれも遠方に居住していたので、遺産であるマンションの見分、売買
契約等のため香川県へ出張したり、神戸家裁柏原支部に調停申立することになったので移動
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